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玉真 聡志
たま法律事務所
2025/11/22
対象者が第2対象者の自宅に深夜帯に複数回、長時間滞在し、仕事上の関係もない場合、これは不貞関係の立証として十分と認められますか?
2025/11/15
対象者と第2対象者が同じ民宿で一夜を共にするなど親密な交際の様子がある場合、肉体関係を伴う不貞関係の存在を推認でき、本件の立証として十分と評価してよいでしょうか?
2025/11/13
第2対象者が対象者自宅に何度も連泊している場合、夫婦同然の生活実態から不貞関係の存在を推認し、不貞立証として十分と評価してよいでしょうか?
子どもを伴った対象者と第2対象者が共同生活の様子を送っている場合、家族同然・夫婦同然の関係から、不貞関係の存在を推認でき、本件の立証として十分と評価してよいでしょうか
太田 香清
リンデン法律事務所
2025/11/22
対象者が第2対象者宅へ頻繁に出入りし、相当時間滞在しているという状況がある場合、この事実関係は不貞関係の成立を判断する上でどのような法的評価を受けるのでしょうか。
2025/11/15
写真から対象者と第2対象者がゲストハウスに宿泊していたことが確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
対象者の自宅出入りおよびホテル出入りが撮影されている場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
2025/11/13
対象者が自宅への複数回の出入りが撮影されている場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
二人が何度も部屋に出入りし、一定時間滞在している場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
岩崎 孝太郎
文の風東京法律事務所
2025/11/22
ラブホテルの出入りといった決定的証拠がなくても、深夜帯を含む長時間の頻繁な接触が確認される場合、これだけで不貞関係の存在を認めるに足りるといえるのでしょうか。
2025/11/15
対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?
ラブホテルへの出入りが決定的に確認され、双方の車両の写真やその他の接触も撮影されている場合、不貞行為の立証に必要十分な証拠が揃っていると評価してよいでしょうか?
2025/11/13
子どもがいるとはいえ、ほぼ同居状態で宿泊している場合、証拠として十分(硬いケース)と評価できるでしょうか?
同居生活中で子どもがいるにもかかわらず宿泊を伴う接触があり、さらに対象者が離婚調停を申立てて家を出ている場合、離婚成立前から別の男性との新しい生活を企画していることを合理的に推認できると評価してよいでしょうか?